生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第九章 被保護者就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 09月02日 11時55分


1項

保護の実施機関は、就労の支援に関する問題につき、被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供 及び助言を行う事業(以下「被保護者就労支援事業」という。)を実施するものとする。

2項

保護の実施機関は、被保護者就労支援事業の事務の全部 又は一部を当該保護の実施機関以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。

3項

前項の規定による委託を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であつた者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

保護の実施機関は、被保護者に対する必要な情報の提供、保健指導、医療の受診の勧奨 その他の被保護者の健康の保持 及び増進を図るための事業(以下「被保護者健康管理支援事業」という。)を実施するものとする。

2項

保護の実施機関は、被保護者健康管理支援事業の実施に関し必要があると認めるときは、市町村長 その他厚生労働省令で定める者に対し、被保護者に対する健康増進法平成十四年法律第百三号)による健康増進事業の実施に関する情報 その他厚生労働省令で定める必要な情報の提供を求めることができる。

3項

前条第二項 及び第三項の規定は、被保護者健康管理支援事業を行う場合について準用する。

1項

厚生労働大臣は、被保護者健康管理支援事業の実施に資するため、被保護者の年齢別 及び地域別の疾病の動向 その他被保護者の医療に関する情報について調査 及び分析を行い、保護の実施機関に対して、当該調査 及び分析の結果を提供するものとする。

2項

保護の実施機関は、厚生労働大臣に対して、前項の規定による調査 及び分析の実施に必要な情報を、厚生労働省令で定めるところにより提供しなければならない。

3項

厚生労働大臣は、第一項の規定による調査 及び分析に係る事務の一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。


この場合において、厚生労働大臣は、委託を受けた者に対して、当該調査 及び分析の実施に必要な範囲内において、当該調査 及び分析に必要な情報を提供することができる。

4項

前項の規定による委託を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であつた者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。