生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第五十五条の三 # 告示

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を告示しなければならない。

一 号

第四十九条第五十四条の二第一項 又は第五十五条第一項の指定をしたとき。

二 号

第五十条の二第五十四条の二第四項 及び第五項 並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

三 号

第五十一条第一項第五十四条の二第四項 及び第五項 並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による第四十九条第五十四条の二第一項 又は第五十五条第一項の指定の辞退があつたとき。

四 号

第五十一条第二項第五十四条の二第四項 及び第五項 並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により第四十九条第五十四条の二第一項 又は第五十五条第一項の指定を取り消したとき。