厚生労働大臣は、被保護者健康管理支援事業の実施に資するため、被保護者の年齢別 及び地域別の疾病の動向 その他被保護者の医療に関する情報について調査 及び分析を行い、保護の実施機関に対して、当該調査 及び分析の結果を提供するものとする。
生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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第五十五条の九 # 被保護者健康管理支援事業の実施のための調査及び分析等
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
保護の実施機関は、厚生労働大臣に対して、前項の規定による調査 及び分析の実施に必要な情報を、厚生労働省令で定めるところにより提供しなければならない。
厚生労働大臣は、第一項の規定による調査 及び分析に係る事務の一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
この場合において、厚生労働大臣は、委託を受けた者に対して、当該調査 及び分析の実施に必要な範囲内において、当該調査 及び分析に必要な情報を提供することができる。
前項の規定による委託を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であつた者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。