第五十二条 及び第五十三条の規定は、医療保護施設について準用する。
生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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第五十五条の二 # 医療保護施設への準用
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正