生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第五十五条の二 # 医療保護施設への準用

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

第五十二条 及び第五十三条の規定は、医療保護施設について準用する。