保護の実施機関は、被保護者に対する必要な情報の提供、保健指導、医療の受診の勧奨 その他の被保護者の健康の保持 及び増進を図るための事業(以下「被保護者健康管理支援事業」という。)を実施するものとする。
生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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第五十五条の八 # 被保護者健康管理支援事業
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
保護の実施機関は、被保護者健康管理支援事業の実施に関し必要があると認めるときは、市町村長 その他厚生労働省令で定める者に対し、被保護者に対する健康増進法(平成十四年法律第百三号)による健康増進事業の実施に関する情報 その他厚生労働省令で定める必要な情報の提供を求めることができる。
前条第二項 及び第三項の規定は、被保護者健康管理支援事業を行う場合について準用する。