被保護者は、既に給与を受けた保護金品 及び進学・就職準備給付金 又はこれらを受ける権利を差し押さえられることがない。
生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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第五十八条 # 差押禁止
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正