生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第五十六条 # 不利益変更の禁止

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない。