被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない。
生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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第五十六条 # 不利益変更の禁止
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正