生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第五十四条の二 # 介護機関の指定等

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設 又は介護医療院について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設 若しくは介護医療院、その事業として居宅介護を行う者 若しくはその事業として居宅介護支援計画を作成する者、特定福祉用具販売事業者、その事業として介護予防を行う者 若しくはその事業として介護予防支援計画を作成する者、特定介護予防福祉用具販売事業者 又は介護予防・日常生活支援事業者について、この法律による介護扶助のための居宅介護 若しくは居宅介護支援計画の作成、福祉用具の給付、施設介護、介護予防 若しくは介護予防支援計画の作成、介護予防福祉用具 又は介護予防・日常生活支援の給付を担当させる機関を指定する。

2項

介護機関について、別表第二の第一欄に掲げる介護機関の種類に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる指定 又は許可があつたときは、その介護機関は、その指定 又は許可の時に前項の指定を受けたものとみなす。


ただし、当該介護機関(地域密着型介護老人福祉施設 及び介護老人福祉施設を除く)が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、別段の申出をしたときは、この限りではない。

3項

前項の規定により第一項の指定を受けたものとみなされた別表第二の第一欄に掲げる介護機関に係る同項の指定は、当該介護機関が同表の第三欄に掲げる場合に該当するときは、その効力を失う。

4項

第二項の規定により第一項の指定を受けたものとみなされた別表第二の第一欄に掲げる介護機関に係る同項の指定は、当該介護機関が同表の第四欄に掲げる場合に該当するときは、その該当する期間、その効力(それぞれ同欄に掲げる介護保険法の規定による指定 又は許可の効力が停止された部分に限る)を停止する。

5項

第四十九条の二第二項第一号除く)の規定は、第一項の指定(介護予防・日常生活支援事業者に係るものを除く)について、第五十条から前条までの規定は、同項の規定により指定を受けた介護機関(第二項本文の規定により第一項の指定を受けたものとみなされたものを含み、同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業者(第二項本文の規定により第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)を除く)について準用する。


この場合において、

第五十条第一項
指定医療機関」とあるのは
第五十四条の二第一項の規定により指定を受けた介護機関(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含み、同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業者(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)を除く。以下この章において「指定介護機関」という。)」と、

同条第二項 及び第五十条の二
指定医療機関」とあるのは
「指定介護機関」と、

第五十一条第一項
指定医療機関」とあるのは
「指定介護機関(地域密着型介護老人福祉施設 及び介護老人福祉施設に係るものを除く)」と、

同条第二項第五十二条第一項 及び第五十三条第一項から第三項までの規定中
指定医療機関」とあるのは
「指定介護機関」と、

同項
社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会 又は医療に関する審査機関で政令で定めるもの」とあるのは
「介護保険法に定める介護給付費等審査委員会」と、

同条第四項
指定医療機関」とあるのは
「指定介護機関」と、

社会保険診療報酬支払基金 又は厚生労働省令で定める者」とあるのは
「国民健康保険団体連合会」と、

前条第一項
指定医療機関」とあるのは
「指定介護機関」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項

第四十九条の二第一項 及び第三項の規定は、第一項の指定(介護予防・日常生活支援事業者に係るものに限る)について、第五十条第五十条の二第五十一条第二項第一号第八号 及び第十号除く)、第五十二条から前条までの規定は、第一項の規定により指定を受けた介護機関(同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業者(第二項本文の規定により第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)に限る)について準用する。


この場合において、

第四十九条の二第一項 及び第三項
厚生労働大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、

第五十条第一項
指定医療機関」とあるのは
第五十四条の二第一項の規定により指定を受けた介護機関(同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業者(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)に限る。以下この章において「指定介護機関」という。)」と、

同条第二項 及び第五十条の二
指定医療機関」とあるのは
「指定介護機関」と、

厚生労働大臣 又は都道府県知事」とあるのは
「都道府県知事」と、

第五十一条第一項
指定医療機関」とあるのは
「指定介護機関」と、

同条第二項
指定医療機関が、次の」とあるのは
「指定介護機関が、次の」と、

厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が」とあるのは
「都道府県知事は」と、

同項第二号から第七号まで 及び第九号第五十二条第一項 並びに第五十三条第一項から第三項までの規定中
指定医療機関」とあるのは
「指定介護機関」と、

同項
社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会 又は医療に関する審査機関で政令で定めるもの」とあるのは
「介護保険法に定める介護給付費等審査委員会」と、

同条第四項
指定医療機関」とあるのは
「指定介護機関」と、

社会保険診療報酬支払基金 又は厚生労働省令で定める者」とあるのは
「国民健康保険団体連合会」と、

前条第一項
都道府県知事(厚生労働大臣の指定に係る指定医療機関については、厚生労働大臣 又は都道府県知事)」とあるのは
「都道府県知事」と、

指定医療機関 若しくは指定医療機関」とあるのは
「指定介護機関 若しくは指定介護機関」と、

命じ、指定医療機関」とあるのは
「命じ、指定介護機関」と、

当該指定医療機関」とあるのは
「当該指定介護機関」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。