第四十九条の規定により指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、厚生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。
生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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第五十条 # 指定医療機関の義務
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正
指定医療機関は、被保護者の医療について、厚生労働大臣 又は都道府県知事の行う指導に従わなければならない。