生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第五十条 # 指定医療機関の義務

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。

2項

指定医療機関は、被保護者の医療について、厚生労働大臣 又は都道府県知事の行う指導に従わなければならない。