指定医療機関は、当該指定医療機関の名称 その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該指定医療機関の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を第四十九条の指定をした厚生労働大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。
生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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第五十条の二 # 変更の届出等
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正