生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第八十一条 # 後見人選任の請求

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

被保護者が未成年者 又は成年被後見人である場合において、親権者 及び後見人の職務を行う者がないときは、保護の実施機関は、すみやかに、後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。