生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第八十一条の三 # 情報提供等

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

保護の実施機関は、第二十六条の規定により保護の廃止を行うに際しては、当該保護を廃止される者が生活困窮者自立支援法平成二十五年法律第百五号第三条第一項に規定する生活困窮者に該当する場合には、当該者に対して、同法に基づく事業 又は給付金についての情報の提供、助言 その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。