生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第八十一条の二 # 都道府県の援助等

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

都道府県知事は、市町村長に対し、保護 並びに就労自立給付金 及び進学準備給付金の支給に関する事務の適正な実施のため、必要な助言 その他の援助を行うことができる。

2項

都道府県知事は、前項に規定するもののほか、市町村長に対し、被保護者就労支援事業 及び被保護者健康管理支援事業の効果的かつ効率的な実施のため、必要な助言 その他の援助を行うことができる。