生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第八十三条 # 保護の実施機関が変更した場合の経過規定

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

町村の福祉事務所の設置 又は廃止により保護の実施機関に変更があつた場合においては、変更前の保護の実施機関がした保護の開始 又は変更の申請の受理 及び保護に関する決定は、変更後の保護の実施機関がした申請の受理 又は決定とみなす。


但し、変更前に行われ、又は行われるべきであつた保護に関する費用の支弁 及び負担については、変更がなかつたものとする。