町村の福祉事務所の設置 又は廃止により保護の実施機関に変更があつた場合においては、変更前の保護の実施機関がした保護の開始 又は変更の申請の受理 及び保護に関する決定は、変更後の保護の実施機関がした申請の受理 又は決定とみなす。
但し、変更前に行われ、又は行われるべきであつた保護に関する費用の支弁 及び負担については、変更がなかつたものとする。
町村の福祉事務所の設置 又は廃止により保護の実施機関に変更があつた場合においては、変更前の保護の実施機関がした保護の開始 又は変更の申請の受理 及び保護に関する決定は、変更後の保護の実施機関がした申請の受理 又は決定とみなす。
但し、変更前に行われ、又は行われるべきであつた保護に関する費用の支弁 及び負担については、変更がなかつたものとする。