生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第八十三条の二 # 厚生労働大臣への通知

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

都道府県知事は、指定医療機関について 第五十一条第二項の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めて その指定の全部 若しくは一部の効力を停止した場合において、健康保険法第八十条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる事実があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、その事実を通知しなければならない。