生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第八十二条 # 町村の一部事務組合等

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

町村が一部事務組合 又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合 又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)を福祉事務所を管理する町村長とみなす。