不実の申請 その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
不実の申請 その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
偽りその他不正な手段により就労自立給付金 若しくは進学・就職準備給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。