生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第八十五条 # 罰則

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

不実の申請 その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。


ただし刑法明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

2項

偽りその他不正な手段により就労自立給付金 若しくは進学・就職準備給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。


ただし刑法に正条があるときは、刑法による。