第五十五条の七第三項(第五十五条の八第三項において準用する場合を含む。)及び第五十五条の九第四項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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第八十五条の二
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正