生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第八十五条の二

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

第五十五条の七第三項第五十五条の八第三項において準用する場合を含む。)及び第五十五条の九第四項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。