生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第八十六条

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

第四十四条第一項第五十四条第一項第五十四条の二第五項 及び第六項 並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)、第五十五条の六 若しくは第七十四条第二項第一号の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、第五十四条第一項の規定による物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、若しくは同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は第二十八条第一項要保護者が 違反した場合を除く)、第四十四条第一項 若しくは第五十四条第一項の規定による当該職員の調査 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

2項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても前項の刑を科する。