保護の実施機関は、保護の変更、廃止 又は停止に伴い、前渡した保護金品の全部 又は一部を返還させるべき場合において、これを消費し、又は喪失した被保護者に、やむを得ない事由があると認めるときは、これを返還させないことができる。
生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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第八十条 # 返還の免除
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正