厚生労働大臣は、前条第五項 及び第六項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第三項 若しくは第四項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所 若しくは事業所に立ち入つて質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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第八十条の三 # 報告及び検査
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
第二十八条第三項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。