生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第八十条の五 # 関係者の連携及び協力

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

国、都道府県 及び市町村 並びに指定医療機関 その他の関係者は、第三十四条第六項に規定する電子資格確認の仕組みの導入 その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法 及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。