保護の実施機関は、医療の給付、被保護者健康管理支援事業の実施 その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保護者 又は被保護者であつた者に係る情報の収集 若しくは整理 又は利用 若しくは提供に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金 又は国民健康保険団体連合会に委託することができる。
生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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第八十条の四 # 社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
保護の実施機関は、前項の規定により事務を委託する場合は、他の保護の実施機関、社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者 及び法令の規定により医療に関する給付 その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるものと共同して委託するものとする。