保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭 又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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第八条 # 基準及び程度の原則
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別 その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。