生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第六十一条 # 届出の義務

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

被保護者は、収入、支出 その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地 若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関 又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。