被保護者は、保護の実施機関が、第三十条第一項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設 若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託して保護を行うことを決定したとき、又は第二十七条の規定により、被保護者に対し、必要な指導 又は指示をしたときは、これに従わなければならない。
生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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第六十二条 # 指示等に従う義務
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
保護施設を利用する被保護者は、第四十六条の規定により定められたその保護施設の管理規程に従わなければならない。
保護の実施機関は、被保護者が前二項の規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止 又は廃止をすることができる。
保護の実施機関は、前項の規定により保護の変更、停止 又は廃止の処分をする場合には、当該被保護者に対して弁明の機会を与えなければならない。
この場合においては、あらかじめ、当該処分をしようとする理由、弁明をすべき日時 及び場所を通知しなければならない。
第三項の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条 及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。