厚生労働大臣 又は都道府県知事は、保護の決定 及び実施に関する処分 又は就労自立給付金 若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
一
号
二
号
行政不服審査法第四十三条第一項の規定による諮問をする場合
七十日
前号に掲げる場合以外の場合
五十日