市町村長がした保護の決定 及び実施に関する処分 若しくは第十九条第四項の規定による委任に基づいて行政庁がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決 又は市町村長がした就労自立給付金 若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する処分 若しくは第五十五条の四第二項の規定による委任に基づいて行政庁がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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第六十六条 # 再審査請求
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
前条第一項(各号を除く。)の規定は、再審査請求の裁決について準用する。
この場合において、
同項中
「当該審査請求」とあるのは
「当該再審査請求」と、
「第二十三条」とあるのは
「第六十六条第一項において読み替えて準用する同法第二十三条」と、
「次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内」とあるのは
「七十日以内」と
読み替えるものとする。