第十九条第四項の規定により市町村長が保護の決定 及び実施に関する事務の全部 又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分 並びに第五十五条の四第二項(第五十五条の五第二項において準用する場合を含む。第六十六条第一項において同じ。)の規定により市町村長が就労自立給付金 又は進学・就職準備給付金の支給に関する事務の全部 又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。
生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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第六十四条 # 審査庁
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正