この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。
生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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第六条 # 用語の定義
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。
この法律において「保護金品」とは、保護として給与し、又は貸与される金銭 及び物品をいう。
この法律において「金銭給付」とは、金銭の給与 又は貸与によつて、保護を行うことをいう。
この法律において「現物給付」とは、物品の給与 又は貸与、医療の給付、役務の提供 その他金銭給付以外の方法で保護を行うことをいう。