生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第六条 # 用語の定義

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。

2項

この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。

3項

この法律において「保護金品」とは、保護として給与し、又は貸与される金銭 及び物品をいう。

4項

この法律において「金銭給付」とは、金銭の給与 又は貸与によつて、保護を行うことをいう。

5項

この法律において「現物給付」とは、物品の給与 又は貸与、医療の給付、役務の提供 その他金銭給付以外の方法で保護を行うことをいう。