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生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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第十条
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世帯単位の原則
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施行日
: 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
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最終更新
: 令和六年法律第四十七号による改正
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社会福祉
生活保護法
第十条
1項
保護は、世帯を単位としてその要否 及び程度を定めるものとする。
但し
、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。