生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第四十九条 # 医療機関の指定

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

厚生労働大臣は、国の開設した病院 若しくは診療所 又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院 若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関を指定する。