生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第四十九条 # 医療機関の指定

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

厚生労働大臣は、国の開設した病院 若しくは診療所 又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院 若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関を指定する。