第四十九条の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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第四十九条の三 # 指定の更新
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお その効力を有する。
前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
前条 及び健康保険法第六十八条第二項の規定は、第一項の指定の更新について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。