生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第四条 # 保護の補足性

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力 その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

2項

民法明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養 及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。

3項

前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。