第三章における主務大臣は、次のとおりとする。
第二条第一項第一号から第五号までに掲げる鉱工業品 又は鉱工業の技術に係る産業標準(第四号に掲げるものを除く。)に関する事項については、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣 又は国土交通大臣とする。
第二条第一項第六号から第八号までに掲げる電磁的記録に係る産業標準に関する事項については、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣 又は国土交通大臣とする。
第二条第一項第九号に掲げる建築物 その他の構築物に係る産業標準(次号に掲げるものを除く。)に関する事項については、政令で定めるところにより、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣 又は環境大臣とする。
第二条第一項第一号から第五号まで 及び第九号に掲げる鉱工業品、鉱工業の技術 又は建築物 その他の構築物に係る産業標準に関する事項のうち、鉱工業品の安全度 その他の労働災害の防止に関するものであつて政令で定めるものについては、厚生労働大臣とする。
第二条第一項第十号から第十三号までに掲げる役務に係る産業標準に関する事項については、政令で定めるところにより、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣 又は環境大臣とする。
第二条第一項第十四号に掲げる経営管理の方法に係る産業標準に関する事項については、政令で定めるところにより、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣 又は環境大臣とする。
第二条第一項第十五号に掲げる主務省令で定める事項に係る産業標準に関する事項については、同号に規定する主務省令で定める事項 又は当該事項に係る事業を所管する大臣とする。