産業標準化法

# 昭和二十四年法律第百八十五号 #
略称 : ジス法  JIS法  JIS法 

第二十二条 # 認定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
産業標準の案を作成しようとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。
2項

前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書 その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者 及び役員の氏名
二 号
作成しようとする産業標準の案の範囲
三 号

作成しようとする産業標準の案の作成の業務(以下「産業標準作成業務」という。)に従事する者の知識 及び能力に関する事項

四 号
産業標準作成業務の実施の方法
五 号
産業標準作成業務の実施体制
3項

主務大臣は、第一項の認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項認定をしなければならない。

一 号

申請者が次のいずれにも該当しないこと。

この法律 又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

第二十七条の規定により第一項の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

法人であつて、その業務を行う役員のうちに 又はに該当する者があるもの

二 号
産業標準作成業務に従事する者が、産業標準の案を作成する業務について十分な知識 及び能力を有するものとして主務省令で定める基準に適合していること。
三 号
産業標準作成業務の実施の方法 及び実施体制が、産業標準の案を作成する業務を適正かつ円滑に行うために必要なものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。