産業標準化法

# 昭和二十四年法律第百八十五号 #
略称 : ジス法  JIS法  JIS法 

第二十四条 # 変更の認定等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第二十二条第一項の認定を受けた者(以下「認定産業標準作成機関」という。)は、同条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。


ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書 その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

3項

第二十二条第三項第二号 及び第三号に係る部分に限る)の規定は、第一項の変更の認定について準用する。

4項

認定産業標準作成機関は、第二十二条第二項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。