産業標準化法

# 昭和二十四年法律第百八十五号 #
略称 : ジス法  JIS法  JIS法 

第六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2項

第四条第二項の規定は、臨時委員に準用する。

3項
臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、退任する。