国内にある試験所において製品試験等の事業を行う者は、その試験所について、主務省令で定める試験方法の区分(以下単に「試験方法の区分」という。)ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。
この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。
国内にある試験所において製品試験等の事業を行う者は、その試験所について、主務省令で定める試験方法の区分(以下単に「試験方法の区分」という。)ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。
この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。
主務大臣は、前項の登録の申請に係る試験所が国際標準化機構 及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準に適合しているときは、その登録をしなければならない。
第一項の登録は、試験事業者登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。