登録認証機関(外国にある事務所において認証を行うことにつき、その登録を受けたものに限る。以下「外国登録認証機関」という。)は、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。
産業標準化法
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昭和二十四年法律第百八十五号
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略称 : ジス法
JIS法
JIS法
第五十五条 # 認証の義務等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第四十五条第二項 及び第三項、第四十六条から第五十一条まで 並びに第五十三条の規定は、外国登録認証機関について準用する。
この場合において、
第五十条 及び第五十一条中
「命ずる」とあるのは、
「請求する」と
読み替えるものとする。