産業標準化法

# 昭和二十四年法律第百八十五号 #
略称 : ジス法  JIS法  JIS法 

第四節 外国登録認証機関

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月27日 17時16分


1項

登録認証機関(外国にある事務所において認証を行うことにつき、その登録を受けたものに限る。以下「外国登録認証機関」という。)は、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。

2項

第四十五条第二項 及び第三項第四十六条から第五十一条まで 並びに第五十三条の規定は、外国登録認証機関について準用する。


この場合において、

第五十条 及び第五十一条
命ずる」とあるのは、
「請求する」と

読み替えるものとする。

1項

主務大臣は、外国登録認証機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一 号

第四十条第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号

前条第一項の規定 又は同条第二項において準用する第四十五条第二項 若しくは第三項第四十六条第四十七条第一項第四十八条第四十九条第一項 若しくは第五十三条の規定に違反したとき。

三 号

正当な理由がないのに前条第二項において準用する第四十九条第二項各号の請求を拒んだとき。

四 号

前条第二項において準用する第五十条 又は第五十一条の規定による請求に応じなかつたとき。

五 号

不正の手段により登録 又は第四十二条第一項の登録の更新を受けたことが判明したとき。

六 号

主務大臣が、外国登録認証機関が前各号いずれかに該当すると認めて、期間を定めて認証の業務の全部 又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。

七 号
主務大臣が必要があると認めて外国登録認証機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
八 号

主務大臣が必要があると認めてその職員に外国登録認証機関の事務所において第五十四条第一項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

九 号

第三項の規定による費用の負担をしないとき。

2項

主務大臣は、前項の規定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の二週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日を公示しなければならない。

3項

第一項第八号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る)は、当該検査を受ける外国登録認証機関の負担とする。