主務大臣は、外国登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
九
号
第四十条第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。
前条第一項の規定 又は同条第二項において準用する第四十五条第二項 若しくは第三項、第四十六条、第四十七条第一項、第四十八条、第四十九条第一項 若しくは第五十三条の規定に違反したとき。
正当な理由がないのに前条第二項において準用する第四十九条第二項各号の請求を拒んだとき。
前条第二項において準用する第五十条 又は第五十一条の規定による請求に応じなかつたとき。
不正の手段により登録 又は第四十二条第一項の登録の更新を受けたことが判明したとき。
主務大臣が、外国登録認証機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて認証の業務の全部 又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
主務大臣が必要があると認めて外国登録認証機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
八
号
主務大臣が必要があると認めてその職員に外国登録認証機関の事務所において第五十四条第一項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
第三項の規定による費用の負担をしないとき。