次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
第四十三条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第四十九条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の請求を拒んだ者