第二十五条、第六十条第二項 又は第六十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
産業標準化法
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昭和二十四年法律第百八十五号
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略称 : ジス法
JIS法
JIS法
第八十四条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正