産業標準化法

# 昭和二十四年法律第百八十五号 #
略称 : ジス法  JIS法  JIS法 

第六十七条 # 登録認証機関の外国にある試験所のみなし登録

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第六十五条の規定は、登録認証機関の外国にある試験所について準用する。


この場合において、

同条
第五十八条」とあるのは
次条第二項において準用する第五十八条第一項 及び第三項」と、

第五十七条第一項」とあるのは
次条第一項」と

読み替えるものとする。