第六十五条の規定は、登録認証機関の外国にある試験所について準用する。
この場合において、
同条中
「第五十八条」とあるのは
「次条第二項において準用する第五十八条第一項 及び第三項」と、
「第五十七条第一項」とあるのは
「次条第一項」と
読み替えるものとする。
第六十五条の規定は、登録認証機関の外国にある試験所について準用する。
この場合において、
同条中
「第五十八条」とあるのは
「次条第二項において準用する第五十八条第一項 及び第三項」と、
「第五十七条第一項」とあるのは
「次条第一項」と
読み替えるものとする。