産業標準化法

# 昭和二十四年法律第百八十五号 #
略称 : ジス法  JIS法  JIS法 

第六十三条 # 登録の取消し

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

主務大臣は、登録試験事業者が次の各号いずれかに該当するときは、その試験所についての登録を取り消すことができる。

一 号

その試験所が第五十七条第二項の基準に適合しなくなつたとき。

二 号

不正の手段により第五十七条第一項の登録を受けたとき。