輸入業者は、第五十八条第一項の標章 又はこれと紛らわしい標章の付してある製品試験等に係る証明書を用いて、その輸入に係る鉱工業品 又は電磁的記録を記録した記録媒体を販売してはならない。
ただし、当該標章が同項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付されたものである場合は、この限りでない。
輸入業者は、第五十八条第一項の標章 又はこれと紛らわしい標章の付してある製品試験等に係る証明書を用いて、その輸入に係る鉱工業品 又は電磁的記録を記録した記録媒体を販売してはならない。
ただし、当該標章が同項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付されたものである場合は、この限りでない。