この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
皇室経済法
昭和二十二年法律第四号
@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 :
平成十一年法律第百六十号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この法律施行の際、現に皇室の用に供せられている従前の皇室財産で、国有財産法の国有財産となつたものは、第一条第二項の規定にかかわらず、皇室経済会議の議を経ることなく、これを皇室用財産とする。
この法律施行の際、従前の皇室会計に所属する権利義務で国に引き継がるべきものの経過的処理に関し、必要な事項は、政令でこれを定める。
この法律施行の日の属する年度における内廷費 及び皇族費の年額は、月割による。
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# 第一条
この法律は、昭和二十三年七月一日から施行する。
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この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
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この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
この法律施行の際既婚者たる親王は、改正後の皇室経済法第六条第三項の適用については、独立の生計を営む親王とみなす。
この法律施行の際未婚者たる親王 又は内親王は、改正後の皇室経済法第六条第三項の適用については、独立の生計を営まない親王 又は内親王とみなす。
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この法律は、昭和二十八年七月一日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日