監察医を置くべき地域を定める政令

昭和二十四年政令第三百八十五号
分類 政令
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時41分

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1項
この政令は、昭和二十四年十二月十日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。