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監察医を置くべき地域を定める政令
昭和二十四年政令第三百八十五号
分類
政令
カテゴリ
厚生
この法令情報が記載されている e-Gov のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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厚生
監察医を置くべき地域を定める政令 - 附則規定
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このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
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1項
この政令は、昭和二十四年十二月十日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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