この法律は、相続税 及び贈与税について、納税義務者、課税財産の範囲、税額の計算の方法、申告、納付 及び還付の手続 並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
相続税法
#
昭和二十五年法律第七十三号
#
第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正